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賛助会員制の目的

この会は、『特定非営利活動法人 庄内アニマル倶楽部』(以下、当会という)の定款に基づき、運営・各種準備の業務を円滑に進め、財政面での支えとなるとともに、参加者相互の親睦を深めるための活動を行うことを目的とする。

会員の範囲と義務

1.当会の活動に賛同し、これに定める会則に同意していることを参加の条件とし、会費を納入しなければならない。
2.賛助会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を提出するものとする。

会費及び納入

1.会費は年会費とし、1人1口3,000円を1口以上納めるものとする。
2.年会費は毎年4月1日より翌年3月31日までの1ヵ年の会費をいう。
3.会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。ただし年度の中途に新たに入会した会員は、当該年度会費を入会の時に納入するものとする。
4.納入された会費は、いかなる理由があろうとも返金はしない。

退会

1.会員で退会しようとするものは退会届を提出し、任意で退会することができる。
2.会員が次に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
①退会届の提出をしたとき。
②本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
③継続して1年以上会費を滞納したとき。
④除名されたとき。

禁止行為

1.個人情報の漏洩禁止(許可を得ない顔の分かる写真の掲載含む)
2.当会がホームページ、Instagram、ブログ等で公表している事項や写真を、許可を得ないまま私的なホームページ、ブログ、掲示板、SNS等で公表する行為の禁止
3.当会の里親会、シェルター内で撮影した保護犬猫画像の個人的な使用の禁止
4.当会の活動を誹謗中傷する行為の禁止
5.当会の許可なく名前を使用した宣伝、営業行為の禁止

秘密保持義務

1.会員は、当会の活動を通して知り得た内部情報を第三者に開示、または漏洩してはならない。
2.会員の資格が終了した後も、秘密保持義務は引き続き有効とする。

会員の役割

会員は、次に掲げる役割の遵守に努めなければならない。

1.事業活動への参加、もしくは賛助。

会員の特典

会員は、当会及び会員事務局が発信する会員専用SNSにて、先行情報を得ることができる。

 第10条 会則の適用

この会則は、2025年(令和7年)2月12日から適用する。